スマホで見る

争族対策にはやはり遺言書が有効です争族対策(遺産分割対策)としての遺言書の効果【2020-04-08更新】|LIXIL不動産ショップ中央企画

賃貸・売買・賃貸経営管理のことなら
リクシル不動産ショップ中央企画へ

電話番号はこちら:042-371-0303
<< ブログの一覧へ戻る
  • 争族対策にはやはり遺言書が有効です2020-04-08

    相続争い(争族)と聞くと、お金持だけの話と誤解されがちですが、実際には家庭裁判所にて取り扱われている遺産分割事件のうち実に75%は遺産総額5000万円以下であるというデータがあります。

    余談ですが、欧米諸国では地域によって差はあるものの6割~8割くらいの方が遺言書をつくるという文化が根付いているそうです。日本でそのよう文化が根付いてゆくのはまだまだ先の話になりそうですが、少なくとも以下の項目に該当するような方は、家族が争わないためにも遺言を残したほうがよさそうです。

    ・公平に遺産分割できない方

    ・相続人以外に財産を渡したい方

    ・夫婦間に子がいない方

    ・後継者に事業を引継がせたい方

    ・相続人の中に行方不明者、認知症患者、多重債務者がいる方

    ・前妻、前夫の間に子がいる方、婚外子がいる方  

    など


     

    動画の中でも解説していますが、自筆証書遺言の要件は以下の通りです。

    ① 遺言 を自分で書く(自筆)
    ②遺言を作成した年月日を書く
    ③ 署名 をする
    ④ 押印 をする(実印が望ましい)

    なお、絶対ではありませんが注意点としては以下のようなことが挙げられます。

     ①不動産は 地番等 を明確にする
     ②2枚にわたる時は 割印 をする

    ということで、従来は一部でも自筆でない(パソコン作成等)の部分があれば、遺言全体が無効となりましたが、2019年1月13日施行の民法改正により、相続財産の目録を添付する場合、目録については自書は不要(パソコン作成、コピー添付等)となり方式が緩和されました。
    ※ただし署名、押印は全頁に必要


    全国の『不動産相続の相談窓口』では、もめないための相続対策として、弁護士などの専門家とも提携し「遺言書作成サポート」にも力を入れております。

    どうぞお気軽にご相談くださいませ。


    ページ作成日 2020-04-08

カレンダー
 << 2024年3月