【多摩市地域発】子どものいない夫婦にこそ必要な「相続対策」とは?【2025-07-27更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2025-07-27

【多摩市地域発】子どものいない夫婦にこそ必要な「相続対策」とは?

【相続コラム】子どものいない夫婦にこそ必要な「相続対策」とは?
「自分たちには子どもがいないから、相続でもめることはない」とお考えではありませんか?

実は、子どものいないご夫婦こそ、相続対策をしておかないと、思わぬトラブルや家族関係の亀裂を生むリスクが高いのです。
今回は、そんな子どものいないご夫婦に向けた相続対策の基本と、具体的なポイントをお伝えします。



■ 子どもがいない場合の相続順位とは?
配偶者は常に相続人になりますが、**子どもがいない場合、配偶者とともに相続人になるのは「被相続人の親族(兄弟姉妹や両親)」**です。

たとえば、夫が亡くなり、遺言がない状態で相続が発生した場合:
*夫の両親が健在なら「両親と妻」が相続人
*両親が他界していれば「夫の兄弟姉妹と妻」が相続人

このとき、たとえ何十年連れ添った妻であっても、全財産を自動的に引き継げるわけではないのです。

■ トラブルになりやすい2つのケース
① 長年連れ添った配偶者と義兄弟姉妹の対立
故人の兄弟姉妹は、日常的に介護や生活を支えていたわけではないことが多いため、配偶者からすれば「なぜ関係の薄い兄弟に遺産が?」という感情的な摩擦が生まれがちです。

② 相続人が複数いて連絡が取りにくい
被相続人の兄弟姉妹が多数いたり、その子ども(甥・姪)が相続人になっていたりすると、遺産分割協議の調整が非常に困難になることもあります。

■ 対策①:公正証書遺言の作成
もっとも確実な対策は、公正証書による遺言書の作成です。

*全財産を配偶者に相続させたい
*一部は寄付したい、信頼できる知人に渡したい
*将来、ペットの世話をお願いする人に遺す

といった希望を、法的効力を持って残せる唯一の手段です。

■ 対策②:家族信託の活用
財産管理や意思能力低下に備えては「家族信託」も有効です。

*夫婦間で信託契約を結び、配偶者に優先的に管理権限を与える
*配偶者が亡くなった後の財産の行き先も指定可能
*家族信託を活用すれば、将来の認知症対策と相続対策を同時に行うことも可能です。

■ 対策③:任意後見・死後事務委任も合わせて検討を
認知症になったときに備えて「任意後見契約」

*お葬式や役所手続きなどを依頼できる「死後事務委任契約」
*いずれも信頼できる人に託す準備をしておくことで、ご自身の人生の最期まで安心です。

■ めーぷる多摩ニュータウン店にご相談ください
当サロンでは、司法書士・税理士・弁護士・行政書士など各分野の専門家と連携し、お一人おひとりのご事情に合わせた相続対策をご提案しています。

子どもがいないからこそ、
「最愛の配偶者にきちんと遺す」
「もしもの時に周囲が困らないようにする」

その一歩を、私たちと一緒に始めてみませんか?

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ページ作成日 2025-07-27

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