~多摩市地域発~配偶者の住まいを守る「配偶者居住権」とは?【2025-08-02更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2025-08-02
~多摩市地域発~配偶者の住まいを守る「配偶者居住権」とは?
配偶者の住まいを守る新たな仕組み「配偶者居住権」とは?
~2020年から施行された相続法改正のポイントを解説~
2018年7月に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、相続法の大幅な見直しが行われました。これは1980年以来、約40年ぶりの大改正です。
そのなかでも注目すべき制度が【配偶者居住権】の新設です。2020年4月1日以降に発生した相続から適用されており、「残された配偶者の住まいを守る」ことを目的としています。
今回はこの配偶者居住権について、制度の概要からメリット・デメリットまで詳しく解説します。

■ 配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)の所有していた自宅に、残された配偶者が「無償」で住み続けられる権利です。
従来の相続では、自宅を相続した人が所有権を持ち、他の相続人との間で共有や売却などの協議が必要になるケースが多く、配偶者が住み続けられなくなる可能性もありました。
この新制度によって、「所有権」は別の相続人が取得しても、配偶者は一生涯あるいは一定期間、住み慣れた我が家で生活を続けることが可能になったのです。
■ 配偶者居住権のメリット
1. 高齢の配偶者の住まいを確保できる
→ 住み慣れた自宅を手放すことなく安心して老後を過ごすことができます。
2. 自宅以外の財産を他の相続人に分けやすくなる
→ 居住権と所有権が分かれることで、自宅の評価額が抑えられ、他の財産を公平に分けやすくなります。
3. 相続税の節税につながる
→ 配偶者居住権の評価額は、所有権よりも低く算定されるため、相続税の負担を軽減できる場合があります。
■ 配偶者居住権の注意点・デメリット
1. 権利の設定には遺産分割協議や遺言が必要
→ 配偶者居住権を取得するには、遺産分割協議で他の相続人の合意が必要です。トラブル防止のためにも、事前の遺言書作成が推奨されます。
2. 売却や転貸はできない
→ 配偶者居住権はあくまで「居住する権利」であり、第三者に貸したり売却したりすることはできません。
3. 建物が老朽化しても修繕負担は配偶者側
→ 居住権者が住んでいる以上、建物の維持・管理責任は配偶者が担うことになります。
■ 配偶者居住権はいつまで有効?
配偶者居住権は、「終身(配偶者が亡くなるまで)」または「一定期間(例:10年など)」と設定できます。どちらも遺産分割協議や遺言書により、具体的に内容を決めておくことが可能です。
■ まとめ:遺言書や事前準備がカギ
配偶者居住権は、高齢の配偶者を守るとても有用な制度ですが、他の相続人との関係性や財産状況によっては導入が難しいケースもあります。
事前に家族で相続について話し合うこと、専門家とともに遺言や財産整理を進めることがトラブルを防ぐポイントです。
【相続・遺言のご相談はお気軽に】
シニアライフ相談サロン めーぷる多摩ニュータウン店では、配偶者居住権をはじめ、遺言書作成や家族信託、任意後見など、将来の安心のための各種相続・終活相談を承っています。
📍東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階
(LIXIL不動産ショップ中央企画 内)
📞 0120-213-414
🌐 https://www.chuo-net.co.jp/souzoku/
~2020年から施行された相続法改正のポイントを解説~
2018年7月に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により、相続法の大幅な見直しが行われました。これは1980年以来、約40年ぶりの大改正です。
そのなかでも注目すべき制度が【配偶者居住権】の新設です。2020年4月1日以降に発生した相続から適用されており、「残された配偶者の住まいを守る」ことを目的としています。
今回はこの配偶者居住権について、制度の概要からメリット・デメリットまで詳しく解説します。

■ 配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)の所有していた自宅に、残された配偶者が「無償」で住み続けられる権利です。
従来の相続では、自宅を相続した人が所有権を持ち、他の相続人との間で共有や売却などの協議が必要になるケースが多く、配偶者が住み続けられなくなる可能性もありました。
この新制度によって、「所有権」は別の相続人が取得しても、配偶者は一生涯あるいは一定期間、住み慣れた我が家で生活を続けることが可能になったのです。
■ 配偶者居住権のメリット
1. 高齢の配偶者の住まいを確保できる
→ 住み慣れた自宅を手放すことなく安心して老後を過ごすことができます。
2. 自宅以外の財産を他の相続人に分けやすくなる
→ 居住権と所有権が分かれることで、自宅の評価額が抑えられ、他の財産を公平に分けやすくなります。
3. 相続税の節税につながる
→ 配偶者居住権の評価額は、所有権よりも低く算定されるため、相続税の負担を軽減できる場合があります。
■ 配偶者居住権の注意点・デメリット
1. 権利の設定には遺産分割協議や遺言が必要
→ 配偶者居住権を取得するには、遺産分割協議で他の相続人の合意が必要です。トラブル防止のためにも、事前の遺言書作成が推奨されます。
2. 売却や転貸はできない
→ 配偶者居住権はあくまで「居住する権利」であり、第三者に貸したり売却したりすることはできません。
3. 建物が老朽化しても修繕負担は配偶者側
→ 居住権者が住んでいる以上、建物の維持・管理責任は配偶者が担うことになります。
■ 配偶者居住権はいつまで有効?
配偶者居住権は、「終身(配偶者が亡くなるまで)」または「一定期間(例:10年など)」と設定できます。どちらも遺産分割協議や遺言書により、具体的に内容を決めておくことが可能です。
■ まとめ:遺言書や事前準備がカギ
配偶者居住権は、高齢の配偶者を守るとても有用な制度ですが、他の相続人との関係性や財産状況によっては導入が難しいケースもあります。
事前に家族で相続について話し合うこと、専門家とともに遺言や財産整理を進めることがトラブルを防ぐポイントです。
【相続・遺言のご相談はお気軽に】
シニアライフ相談サロン めーぷる多摩ニュータウン店では、配偶者居住権をはじめ、遺言書作成や家族信託、任意後見など、将来の安心のための各種相続・終活相談を承っています。
📍東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階
(LIXIL不動産ショップ中央企画 内)
📞 0120-213-414
🌐 https://www.chuo-net.co.jp/souzoku/
ページ作成日 2025-08-02
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