【多摩市地域発】相続・贈与の基礎知識と民事信託の活用【2025-10-18更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2025-10-18

【多摩市地域発】相続・贈与の基礎知識と民事信託の活用

【相続・終活コラム】
相続・贈与の基礎知識と民事信託の活用


~将来への備えは「今」から~


「自分が元気なうちに、財産のことを整理しておきたい」
そう考える方が年々増えています。相続の備えといえば「遺言書」や「生前贈与」が一般的ですが、最近は「民事信託(家族信託)」という新しい仕組みも注目を集めています。
今回は、相続・贈与の基本をおさらいしながら、民事信託の基礎と活用方法について分かりやすく解説します。

■ 相続と贈与の基本を整理する

相続とは、人が亡くなったときにその人の財産を家族などが引き継ぐことです。
亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と呼びます。一方、贈与は、生きている間に自分の財産を他人にあげることを指します。

贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」という2つの方法があります。暦年贈与は、1年間に110万円までなら非課税で贈与できる制度。毎年少しずつ財産を移すことで、将来の相続財産を減らすことができます。
一方の相続時精算課税制度は、最大2,500万円までの贈与が非課税になりますが、その分、将来の相続時に精算される仕組み。「今のうちにまとめて財産を動かしたい」というケースに向いています。

いずれにしても、贈与は「相続の先取り」。
どちらの方法を選ぶかは、家族構成やライフプランによって変わってきます。

■ 民事信託(家族信託)とは?

近年注目されている「民事信託(家族信託)」は、法律上の“信託契約”を個人レベルで活用できる制度です。
仕組みを簡単に言うと、「信頼できる家族に財産の管理を任せる」という方法です。

たとえば、高齢の親が認知症になってしまうと、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなってしまいます。その前に「信託契約」を結んでおけば、あらかじめ指定した家族(受託者)が財産を管理し、必要な手続きを代わりに行うことができるのです。

この制度の大きな特徴は、**「財産の所有」と「管理・運用」を分けて考えられる点」**にあります。
財産の名義は家族(受託者)に移りますが、利益を受けるのはあくまで本人(受益者)。遺言や成年後見制度ではできなかった柔軟な財産管理が可能になります。

■ 民事信託の活用シーン

民事信託は、次のような場面で特に効果を発揮します。
*親が認知症になる前に、将来の財産管理を子どもに任せたい
*自宅を売却して施設費用に充てたいが、本人が判断できなくなる不安がある
*二次相続(親亡き後の兄弟間の承継)までを見越した資産承継をしておきたい

つまり、「財産をどう使うか」「誰にどう引き継ぐか」を、自分の意思で生前に決められるのが民事信託の強みです。

■ 将来への備えは「今」から

相続対策は「まだ元気だから後でいい」と思いがちですが、いざというときにはもう手遅れになってしまうこともあります。特に民事信託は、本人が意思を持って契約できる時期でなければ利用できません。
だからこそ、“今のうち”に考えることが何よりも大切なのです。

「もしものとき」に家族が困らないように。
そして、自分の財産を“思いどおりに”使い、“納得のいく形で”託すために。
相続・贈与・信託——この3つを正しく理解し、上手に組み合わせることで、あなたの人生設計はより安心で確かなものになります。

シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店では、民事信託(家族信託)にも詳しい専門家(司法書士・行政書士)と連携し皆様のサポートに当たらせていただいております。
どうぞ気軽にご相談くださいませ。

☎0120-213-414(担当:田岡)
 

ページ作成日 2025-10-18