【多摩市地域発】相続放棄と限定承認の違い【2025-10-02更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2025-10-02

【多摩市地域発】相続放棄と限定承認の違い

【相続・終活コラム】
相続放棄と限定承認の違い


~知らないと損をする選択肢~
相続というと、「財産を受け継ぐこと」と考える方が多いのですが、実は相続には「受け取らない」という選択肢もあります。
それが「相続放棄」と「限定承認」です。どちらも“借金を抱え込まないための制度”ですが、その意味や効果は大きく異なります。今回は、この2つの制度について整理してみましょう。



■ 相続放棄とは?
相続放棄とは、その名のとおり 相続そのものをすべて放棄する制度 です。
借金や債務が多く、プラスの財産を上回ると判断したときに選ばれることが多いです。放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになり、財産も借金も一切引き継がなくて済みます。

ただし注意点があります。相続放棄をすると、預金や不動産などのプラスの財産も一切受け取れません。また、家庭裁判所への申立ては**「相続開始を知ってから3か月以内」**に行わなければならず、期限を過ぎてしまうと原則として放棄は認められません。

■ 限定承認とは?
一方の限定承認は、相続によって得たプラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金)を返済する という制度です。
つまり「相続財産の範囲内で責任を負う」という条件付きの承継方法です。

たとえば、不動産や株式など売却すれば価値があるものが残っている場合、限定承認をすればそれらを処分して借金を返済し、余った分だけを相続人が受け取ることができます。借金が多すぎて相続放棄をするとすべて失ってしまう、でも何かプラスの財産も残したい——そんなときに有効な制度です。

ただし、限定承認は手続きが複雑で、相続人全員が一緒に申し立てをしなければならない という条件もあります。そのため実務では利用件数が少なく、専門家の関与がほぼ必須といえます。

■ どう選べばよいか?
相続放棄はシンプルで利用しやすい制度ですが、プラスの財産もすべて手放す覚悟が必要です。
限定承認は財産を守れる可能性がある反面、相続人全員の同意や煩雑な手続きが課題となります。

いずれにせよ、どちらを選ぶにしても期限が非常に重要です。相続が発生したら、まずは財産と負債の内容を早めに把握し、必要であれば専門家へ相談することを強くおすすめします。

■ まとめ
・相続放棄は「相続人ではなかったことになる」制度で、プラスもマイナスも一切受け継がない
・限定承認は「財産の範囲で借金を清算する」制度で、残余財産があれば受け取れる
・どちらも家庭裁判所に申立てが必要で、期限(3か月以内)を過ぎると選択肢が限られる

相続は“財産を受け取るか受け取らないか”の単純な話ではありません。状況に応じた制度を知っておくことが、家族を守る第一歩になります。

『めーぷる多摩ニュータウン店』では相続放棄・限定承認の実務にも強い専門家と連携しております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
 

ページ作成日 2025-10-02