【多摩市地域発】相続人と法定相続分の基礎知識【2025-10-05更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2025-10-05

【多摩市地域発】相続人と法定相続分の基礎知識

【相続・終活コラム】
相続人と法定相続分の基礎知識


~「うちは関係ない」と思っていませんか?~

「相続」という言葉はよく耳にするけれど、実際には「誰がどのくらい受け取るのか」を正確に理解している方は意外と少ないものです。まずは、相続の基本である 「法定相続人」と「法定相続分」 について確認してみましょう。



■ 法定相続人とは?

相続人になるのは、民法で定められた一定の親族です。順位は以下の通りです。
・第1順位:子ども(実子・養子・代襲相続人を含む)
・第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
・第3順位:兄弟姉妹(甥・姪が代襲する場合あり)

そして 配偶者は常に相続人 になります。
たとえば「夫が亡くなった場合」は、妻は必ず相続人となり、子どもや親と一緒に遺産を分けることになります。

■ 法定相続分とは?

相続人同士で話し合いがつかない場合、法律が定める「割合」に従って財産を分けます。代表的なケースを見てみましょう。
*配偶者と子どもが相続人
 → 配偶者:1/2、子ども全員で1/2
*配偶者と親が相続人
 → 配偶者:2/3、親:1/3
*配偶者と兄弟姉妹が相続人
 → 配偶者:3/4、兄弟姉妹全員で1/4

つまり「全部を配偶者が引き継げる」わけではないのです。
これを知らずにいると、実際の相続の場面で思わぬトラブルの火種となることがあります。

■ 注意したい「共有名義」の落とし穴

法定相続分でそのまま分けると、自宅や預金が 複数人の共有名義 になることも少なくありません。
しかし、共有不動産は売却・賃貸・建替えなどの際に全員の同意が必要となり、将来的に管理が難しくなるケースが多いのです。

■ 遺言書で“わが家のルール”を決める

法律が定めた割合はあくまで「基準」であって、絶対ではありません。
遺言書を作成すれば、財産の分け方を自分の意思で決められます。
「配偶者に自宅を遺したい」「子どもには金融資産を平等に分けたい」など、家族の実情に合わせて柔軟に設計できるのです。

■ まとめ

・相続人と相続分は法律で決まっている
・そのままでは共有名義が生じ、トラブルの原因になる
・遺言書で“わが家に合った分け方”を残すのが最善策

相続の第一歩は、「誰が相続人になるのか」「どのくらいの割合か」 を知ることです。
ぜひこの機会にご自身のご家庭に当てはめて考えてみてください。

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ページ作成日 2025-10-05