【多摩地域発】寄与分・特別寄与料制度と遺産分割の実情【2025-07-22更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2025-07-22
【多摩地域発】寄与分・特別寄与料制度と遺産分割の実情
介護に尽力した相続人は報われる?
寄与分・特別寄与料制度と遺産分割の実情
相続をめぐるトラブルの中でも、被相続人の介護を担ってきた家族の貢献が正当に評価されない問題は、非常にデリケートで複雑なテーマです。
「長男の嫁が十数年にわたって義母を介護してきたのに、相続では何も評価されなかった」
「一人で介護を担っていたのに、兄弟姉妹と相続分が同じなのは納得できない」
このようなお声は、シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店でも頻繁にご相談を受ける現実的な課題です。

■法律で定められている「寄与分」や「特別寄与料」とは?
介護や生前の世話など、被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした相続人は「寄与分」を請求することができます。
また、相続人ではない親族(例:長男の嫁など)でも、一定の貢献があれば「特別寄与料」を請求できる制度も平成30年の民法改正で導入されました。
しかし、この制度の適用にはいくつものハードルがあります。
◎寄与分の認定要件
・被相続人の財産維持・増加に貢献していること
・無償で貢献したこと(報酬をもらっていない)
・他の相続人と比較して特別な寄与であること
◎特別寄与料の請求要件
・相続人以外の親族であること(例:義理の娘、娘婿など)
・被相続人の療養看護などに貢献したこと
・相続開始後6か月以内に請求する必要があること
・現実には評価されにくい「介護の貢献」
これらの制度があるとはいえ、実際に寄与分や特別寄与料として金銭的評価を受けるのは非常に困難です。
介護は日々の積み重ねであり、形に残るものではありません。
「何年介護したか」「どのようなサポートをしたか」を証明するのが難しく、兄弟姉妹間で感情的な対立に発展することも珍しくありません。
その結果、裁判や調停を経ても「評価されない」「慰謝料程度の金額しか認められなかった」というケースが多く、実情として制度が十分に機能しているとは言いがたいのが現状です。
■感情と理屈のあいだに立つ、専門家の支援が鍵
だからこそ、私たちのような地域密着型の相続アドバイザーには、
法律の知識はもちろん、家族の気持ちに寄り添った繊細な対応力が求められます。
「法的にどうなのか」だけではなく、
「このご家族が、今後も良好な関係を保てるようにどう導くか」
という視点をもって、第三者として冷静に、しかしあたたかくサポートすることが大切です。
■遺言や生前対策で、トラブルを未然に防ぐ
このような介護の貢献をめぐる相続トラブルを防ぐ最も有効な方法は、被相続人ご本人による「遺言書」の作成や家族信託などの生前対策です。
被相続人の意思を明確にしておくことで、残される家族間の不要な争いを防ぐことができます。
ご相談はお気軽に
シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店では、
多摩市地域における介護・相続・終活のさまざまなお悩みに、各種専門家と連携してサポートを行っています。
「こんなことで相談していいのかな…」
「まだ元気なうちから考えておくべき?」
そう思ったときが一番のタイミングです。ぜひお気軽にご相談ください。
📍 住所:東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階
(LIXIL不動産ショップ中央企画 内)
📞 フリーダイヤル:0120-213-414
🌐 相続・終活専用サイト:https://www.chuo-net.co.jp/souzoku/
寄与分・特別寄与料制度と遺産分割の実情
相続をめぐるトラブルの中でも、被相続人の介護を担ってきた家族の貢献が正当に評価されない問題は、非常にデリケートで複雑なテーマです。
「長男の嫁が十数年にわたって義母を介護してきたのに、相続では何も評価されなかった」
「一人で介護を担っていたのに、兄弟姉妹と相続分が同じなのは納得できない」
このようなお声は、シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店でも頻繁にご相談を受ける現実的な課題です。

■法律で定められている「寄与分」や「特別寄与料」とは?
介護や生前の世話など、被相続人の財産維持や増加に特別な貢献をした相続人は「寄与分」を請求することができます。
また、相続人ではない親族(例:長男の嫁など)でも、一定の貢献があれば「特別寄与料」を請求できる制度も平成30年の民法改正で導入されました。
しかし、この制度の適用にはいくつものハードルがあります。
◎寄与分の認定要件
・被相続人の財産維持・増加に貢献していること
・無償で貢献したこと(報酬をもらっていない)
・他の相続人と比較して特別な寄与であること
◎特別寄与料の請求要件
・相続人以外の親族であること(例:義理の娘、娘婿など)
・被相続人の療養看護などに貢献したこと
・相続開始後6か月以内に請求する必要があること
・現実には評価されにくい「介護の貢献」
これらの制度があるとはいえ、実際に寄与分や特別寄与料として金銭的評価を受けるのは非常に困難です。
介護は日々の積み重ねであり、形に残るものではありません。
「何年介護したか」「どのようなサポートをしたか」を証明するのが難しく、兄弟姉妹間で感情的な対立に発展することも珍しくありません。
その結果、裁判や調停を経ても「評価されない」「慰謝料程度の金額しか認められなかった」というケースが多く、実情として制度が十分に機能しているとは言いがたいのが現状です。
■感情と理屈のあいだに立つ、専門家の支援が鍵
だからこそ、私たちのような地域密着型の相続アドバイザーには、
法律の知識はもちろん、家族の気持ちに寄り添った繊細な対応力が求められます。
「法的にどうなのか」だけではなく、
「このご家族が、今後も良好な関係を保てるようにどう導くか」
という視点をもって、第三者として冷静に、しかしあたたかくサポートすることが大切です。
■遺言や生前対策で、トラブルを未然に防ぐ
このような介護の貢献をめぐる相続トラブルを防ぐ最も有効な方法は、被相続人ご本人による「遺言書」の作成や家族信託などの生前対策です。
被相続人の意思を明確にしておくことで、残される家族間の不要な争いを防ぐことができます。
ご相談はお気軽に
シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店では、
多摩市地域における介護・相続・終活のさまざまなお悩みに、各種専門家と連携してサポートを行っています。
「こんなことで相談していいのかな…」
「まだ元気なうちから考えておくべき?」
そう思ったときが一番のタイミングです。ぜひお気軽にご相談ください。
📍 住所:東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階
(LIXIL不動産ショップ中央企画 内)
📞 フリーダイヤル:0120-213-414
🌐 相続・終活専用サイト:https://www.chuo-net.co.jp/souzoku/
ページ作成日 2025-07-22
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