争いを防ぐ“想いを伝える遺言書”のすすめ【2025-07-01更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2025-07-01

争いを防ぐ“想いを伝える遺言書”のすすめ

「うちは大丈夫」と思っていませんか?
争いを防ぐ“想いを伝える遺言書”のすすめ


「残せるほどの財産なんてないし、子どもたちもみんな仲がいいから、遺言書なんて必要ないよ」
「財産でもめるなんて、テレビの中の話でしょ? うちには関係ないと思う」

そう思っている方は、きっと少なくないでしょう。
ですが、実際の相続トラブルは財産の多少に関係なく、そしてどんな家族にも起こりうるものなのです。

さらに、「不平等になるのが分かっているから、わざわざ遺言書に書くのは気が引ける」というお声もよく伺います。

そんな皆さまに、ぜひお伝えしたいことがあります。

■遺言書は「最後の手紙」
遺言書は、単に「誰に、何を、どれだけ渡すか」を書いた紙ではありません。
**大切な家族に向けた“最後の手紙”**なのです。

遺された家族が、後悔や不満を残さず、前向きに生活を続けていけるようにするための道しるべ。
それが、遺言書の本当の役割です。

■付言事項で「想い」を伝える
すべての財産をきっちり平等に分けるのは、実はとても難しいこと。
とくに不動産など分けにくい財産がある場合、どうしても差が出てしまいます。

そんなときに大切なのが、「付言事項(ふげんじこう)」です。
これは法的な効力はありませんが、“なぜこのような分け方にしたのか”というご自身の想いを言葉で伝えることができる大切な部分です。



たとえば――

一郎、そして一郎の妻◇◇さん、長い間私たち夫婦の面倒を見てくれて、本当にありがとう。
特に晩年は、たくさんの苦労をかけました。
その感謝の気持ちを込めて、少し多めに財産を残させてもらいます。
二郎が家族みんなで帰省してくれた時間、私たちは本当に楽しみにしていました。
財産を等しく分けてあげられないこと、申し訳なく思います。
でも、私の気持ちをぜひ汲み取ってもらえたら嬉しいです。

このように、「付言事項」を添えることで、受け取る側の心情にも変化が生まれます。
ただ数字で示された遺産分けではなく、“想いと理由”が伝わることで納得しやすくなるのです。

■遺言書、どこに保管する?
自筆証書遺言は、2019年から作成ルールが少し緩和され、
本文は手書きですが、財産目録などはパソコンでの作成が認められるようになりました(署名・押印は必要です)。

でも、せっかく書いた遺言書が
✅ 見つからなかった
✅ 誰かに隠されたり改ざんされた
ということがあっては意味がありません。

そこでおすすめなのが、**法務局の「自筆証書遺言書保管制度」**です。

作成した遺言書を法務局が保管

・万が一の時には、相続人1名に通知が届く
・保管手数料は3,900円(令和6年現在)
・大切な「最後の手紙」を、安全に、確実に遺すために、ぜひご活用いただきたい制度です。

■最後に
「うちは揉めるような財産じゃない」
「うちはみんな仲がいいから大丈夫」
そう思っている方にこそ、ぜひ一度、遺言書について考えてみていただきたいのです。

遺言書は、「争いを防ぐための備え」であると同時に、
家族に向けた“ありがとう”や“ごめんね”を伝える手段でもあるのです。

私たち「めーぷる」では、
司法書士・行政書士などの専門家と連携しながら、遺言書作成のご相談・サポートも行っています。

どうぞお気軽にご相談ください。
大切なご家族への「想い」を、きちんとカタチに残していきましょう。

シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店
シニアライフカウンセラーの田岡でした。
 

ページ作成日 2025-07-01