相続財産になるもの・ならないものをご紹介!【2025-06-08更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

042-371-0303
営業時間:10:00~18:00
2025-06-08
相続財産になるもの・ならないものをご紹介!

・相続財産になるものって何だろう?
・逆に相続財産にならないものも知りたいなぁ...
・マイナスの財産って具体的になにがあるのかな
このような疑問を解消します。
こんにちは、シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店です。
私たち、シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店では、多摩ニュータウンで地域密着型のシニアライフに関するお悩みやご相談を解決している会社です。相続、空き家問題、おひとり様サポート、見守り、身元保証、死後事務委任契約などお気軽にご相談ください。
今回は、「相続財産になるもの・ならないもの」をご紹介していきます!
相続は、大切な家族が亡くなった際に直面する重要な手続きです。
しかし、「相続財産」と一言で言っても、何が相続の対象になり、何がならないのか、実はあいまいだと感じる方も少なくありません。
このブログ記事では、そんな疑問を解消すべく、「相続財産になるもの」と「ならないもの」の具体的な例をわかりやすく解説していきます。
財産の種類だけでなく、みなし相続財産や非課税財産についても触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
相続に関する理解を深め、いざという時にスムーズに手続きを進める一助となれば幸いです。
それでは、よろしくお願いします。
相続財産になるもの・ならないものをご紹介
相続財産になるもの・ならないものは、いったいどんなものなのでしょうか?
結論、下記のとおりとなります。
【〇相続財産になるもの】
・土地
・建物
・現金や預貯金
・暗号資産
・家財道具
・著作権
・商標権
・特許権
・ゴルフ会員権
・損害賠償請求権
・債権
・保証債務
・趣味の品々
【×相続財産にならないもの】
・国家資格
・運転免許
・資格
・年金受給権
・親権
・公営住宅の使用権
・生活保護法に基づく保護受給権
・慰謝料請求権
このようになります。
現金や預貯金などは「お金」という感じでわかりやすいですが、なんと、著作権やゴルフ会員権なども相続財産となるのですね。
プラスの財産とマイナスの財産もご紹介
先ほどは、「相続財産になるもの・ならないもの」をご紹介しました。
その相続財産にも「プラスの財産」もあり、そして「マイナスの財産」があります。
それらをかんたんにご紹介いたします。
相続における「プラスの財産」とは?
「プラスの財産」とは、文字通り経済的な価値がある財産を指します。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
【現金・預貯金】
・銀行預金、郵便貯金、タンス預金など、すべての現金・預貯金が対象となります。
・定期預金や積立預金も含まれます
【有価証券】
・株式(上場株式、非上場株式)、投資信託、債券(国債、社債など)などが該当します。
・証券会社の口座にあるものだけでなく、ペーパーレス化されているものも含まれます。
【不動産】
・土地(宅地、農地、山林など)、建物(自宅、賃貸物件、店舗、工場など)が含まれます。
・区分所有建物(マンションなど)も対象です。
・これらの不動産は、固定資産税評価額や路線価などを基に評価されます。
【動産(どうさん)】
・自動車、船舶、貴金属(金、プラチナなど)、美術品、骨董品、宝石、家具、家財道具など、形のあるもののうち不動産以外のものを指します。
・価値のあるものは評価の対象となりますが、日常的に使用していた家具や家電製品などは、通常は相続財産として評価する必要がない場合が多いです。
【その他の財産的価値のあるもの】
・貸付金:亡くなった方が他人に貸していたお金。
・著作権、特許権:知的財産権も財産的価値がある場合は相続の対象となります。
・ゴルフ会員権、リゾート会員権**:譲渡可能なものは相続財産となります。
・売掛金、未収金:事業をされていた方が残した債権など。
・退職金:被相続人の死亡によって支払われる退職金のうち、特定の受取人が指定されていない場合や、死亡退職金が遺族に支払われる場合などは相続財産となることがあります(ただし、みなし相続財産として扱われる場合も多いので注意が必要です)。
・暗号資産(仮想通貨):Bitcoin(ビットコイン)、Ethereum(イーサリアム)、XRP(リップル)、その他アルトコインなど。
相続における「マイナスの財産」とは?
「マイナスの財産」とは、借金や未払金など、経済的な負担となるものを指します。プラスの財産と相殺して考えられるため、相続の承認や放棄を検討する上で非常に重要です。
【借入金・ローン】
・住宅ローン、自動車ローン、カードローン、消費者金融からの借入金など、すべての借金が対象となります。
・連帯保証債務も含まれるため、被相続人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、その債務も相続人が引き継ぐ可能性があります。
【未払金】
・医療費の未払金、公共料金(電気、ガス、水道、電話代など)の未払金、家賃、地代、管理費などの未払金。
・事業をされていた方の買掛金や未払費用なども含まれます。
【税金】
・所得税、住民税、固定資産税、相続税などの未払金。
・被相続人が納税義務者だったものの、未払いのまま亡くなった税金は相続人が引き継ぎます。
【保証債務・連帯保証債務】
・被相続人が他人の債務の保証人、または連帯保証人になっていた場合、その保証債務も相続の対象となります。
・主債務者が債務不履行に陥った場合、相続人がその支払義務を負うことになります。
まとめ
今回は、「相続になるもの、ならないもの」をご紹介しました。
いかがでしたでしょうか。
相続財産は、一見すると「お金や不動産」といったプラスのイメージが先行しがちですよね。
しかし、実際には借金などの「マイナスの財産」も含まれていることを理解しておくことが非常に重要です。
相続手続きを進める際には、被相続人がどのような財産を持っていたのか、プラスとマイナスの両面から正確に把握し、適切な相続方法を選択するようにしましょう。
もし、ご不明な点があれば、相続などの問題を解決するシニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店までお問い合わせしてくださいね。
>>シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店はこちらをクリック
それでは、今回は以上となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
他にも記事を投稿しておりますので、あわせてお読みいただければ幸いです。
【あわせて読みたい】
・空き家にかかる維持費って年間どれくらい?【お金だけじゃない】
・不動産相続の相談窓口の遺言作成サポート
・賃貸不動産のオーナーが知っておくべき家族信託
ページ作成日 2025-06-08