空き家にかかる維持費って年間どれくらい?【お金だけじゃない】【2025-06-07更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2025-06-07

空き家にかかる維持費って年間どれくらい?【お金だけじゃない】



・空き家にかかる維持費って年間どれくらいかかるのかな?
・空き家を放置するとどんなリスクがあるのだろうか?


このような疑問を解消します。

こんにちは!
シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店です!

6月に入り、気温も高くなってきましたね。
熱中症や脱水にならないように、こまめな水分補給や休憩をだいじにしていきましょう。

今回は、「空き家にかかる維持費って年間どれくらい?」を解説していきます。

空き家ってついつい「だれも住んでいない家だから、お金はかからないし、別に問題ないよね」と思われがち...

しかし!

実際は、空き家は、地味に維持費が高くつくものなのです。

前置きはここまでにして、さっそく詳しく見ていきましょう。
 

空き家にかかる維持費って年間どれくらい?


結論、空き家にかかる維持費は下記のとおりとなります。
 
維持するもの 維持費
電気代 毎月基本料金:1,200~1,500円(年間なら1,200円×12=14,400円)
ガス代 使用した分だけ
水道代 毎月基本料金:1,000~3,000円(年間1,000円×12=12,000円)
火災保険 年間20,000~50,000円
庭の手入れ 自分でやれば年間数千円。プロに頼めば年間数万円
交通費 例:往復2,000円×12か月=24,000円
土地の固定資産税 例:1,000万円×1.4%=14,0000円
土地の都市計画税 例:1,000万円×0.3%=30,000円
建物の固定資産税 例:1,000万円×1.4%=14,0000円
建物の都市計画税 例:1,000万円×0.3%=30,000円

上記のような維持費がかかります。
※これらはあくまで例(参考)なので、すべてがこの金額となるわけではありません。

すべてを合わせると、「最低でも毎年30万円ほどが発生する」という計算になります。(あくまでざっくりな計算ですが)

地味に痛手なのが、「電気料金と水道料金の”基本料金”」です。
これは水を使わなくても、電気を使わなくても、発生する費用のことです。
もちろん解約をすればそれでお金がかからなくなりますが、そうすると今度は、「お手入れするとき」などに照明や水道が使えなくなり、不便になってしまいます。
難しいところですよね。
 

空き家は、時間や体力、思考力を維持するコストもかかる



先ほどは、「空き家にかかる維持費」をかんたんに算出しました。

「まぁ毎年30万円で済むなら、それはそれで悪くはないかもなぁ...」と思われた方もきっといるはず。

しかし、空き家はお金だけでなく、時間や体力、思考力(精神面)なども維持するコストがかかります。

■時間
・自宅から空き家物件までの移動時間
・空き家の庭の除草作業をする時間
・空き家の各部屋を点検する時間
・空き家のメンテナンスをする時間
・除草の業者に連絡して日程調整をしなければいけない...
・道具や業者はどれがいいかを調べる時間
など

■体力
・せっかくの休日に自宅から空き家まで移動する体力
・空き家の庭の除草作業をする体力
・空き家に放置された自転車や家具家電などを撤去する体力
・空き家の点検やメンテナンス作業をする体力
・物件の階段を何度も昇降する体力
・空き家の害虫や害獣を駆除する体力
など

■思考力(精神面)
・空き家をこれからどうしていこうかと毎日悩む...
・空き家の伸びきった草木を自分で処理するか植木屋職人にお願いするか悩む...
・休日に遊びに行きたいが、空き家の様子も気になる...
・草木が伸びて隣人の家に侵食して迷惑をかけていないか心配...
・雑草が生い茂り、害虫が増えて、空き家や隣人に迷惑になっていないか心配...
・窓を閉めきった空き家がカビやコケが生えていないか心配...
など

このように、空き家というのは、お金だけでなく、時間や体力、思考力(精神面)などを浪費してしまいます。
 

空家等対策特別措置法の改正で「強制解体」も可能に...



「空家等対策特別措置法」という法律があり、この法律は2015年に施行されました。
そして、この法律は、空き家問題が深刻化する中で、より実効性を高めるために2023年12月に改正されました。

もし、この「空家等対策特別措置法」によって、ご自身の所有する空き家が「特定空き家等」に認定されると、どうなってしまうのでしょうか?

概要を書くと、下記のとおり。

【①助言・指導(法的拘束力なし)】
まず、市町村から空き家の所有者に対し、特定空き家等に認定された旨の通知とともに、状態を改善するための「助言」や「指導」が行われます。
この段階ではまだ法的拘束力はありませんが、空き家の状態を改善するための具体的なアドバイスや期限が示されます。

【②勧告(法的拘束力あり、固定資産税の優遇措置解除)】
助言や指導に従わず、空き家の状態が改善されない場合、市町村は所有者に対して「勧告」を行います。
この勧告には法的拘束力があり、勧告を受けた空き家は、翌年以降、固定資産税の住宅用地特例(土地の固定資産税が最大で6分の1に軽減される措置)が解除されます。
これにより、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。

【③命令(法的拘束力あり、過料の可能性)】
勧告にも従わず、状況が改善されない場合、市町村は所有者に対して「命令」を行います。
この命令にも法的拘束力があり、従わない場合は50万円以下の過料が科される可能性があります。

【④行政代執行(強制的な解体・撤去と費用請求)】
命令にも従わない場合や、倒壊の危険など緊急性が高いと判断される場合は、市町村が所有者に代わって空き家の解体や適切な管理を行う「行政代執行」を行うことができます。

●強制的な解体・撤去
→市町村が、空き家を取り壊したり、危険な部分を除去したりします。

●費用は所有者負担
→行政代執行にかかった費用は、すべて空き家の所有者に請求されます。この費用は、所有者自身が業者に依頼して解体するよりも高額になる傾向があります。

●財産の差し押さえ
→請求された費用を支払わない場合、市町村は所有者の財産(預貯金、不動産、給与など)を差し押さえるなど、強制的な徴収を行うことができます。

概要は上記のとおりとなります。

「市町村が、ぼくの空き家を強制解体をしてくれるの?手間が省けてラッキー!」というのは、大きな誤りです。
あくまで市町村が”所有者の代わり”をするだけであって、最終的には”所有者が費用を負担する”のです。


「空き家はだれにも迷惑がかからないし、放置していてもいいと思っていた...」という方は、上記のような”行政代執行”をされないように、気をつけていきましょう。
 

まとめ:空き家は地域の不動産屋さんに相談しましょう



今回は、「空き家にかかる維持費って年間どれくらい?」を解説しました。

「維持費」と聞くとお金だけ(費用)だけに目がいきがちですが、実際は、お金と同時に、時間・体力・精神面などのリソースも費やすことになります。
そう考えると、空き家を所有し続けるというのは、ある種のリスクでもありますね。
とはいえ、そうかんたんに空き家を手放せるかどうか...というのもリアルな悩みですよね。

もし、今回の記事を読んだ方で、「空き家をどうしようか悩んでいた...」「空き家をどうにかしたい...」「空き家のことで相談したい...」という方がおられましたら、お気軽に、「シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店」にご相談してくださいね。

シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店では、空き家問題はもちろんのこと、相続、老人ホームへのご入居(見学)、税金のことなど、多岐にわたってご相談を承っております。

わからないことや気になることがあれば、ご遠慮なく、シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店までお問い合わせしてくださいね。
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それでは今回は以上となります。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

ページ作成日 2025-06-07