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不動産相続の相談窓口の遺言作成サポート4月15日は、遺言の日「良(4)い、遺言(15)」【2022-04-17更新】|LIXIL不動産ショップ中央企画

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  • 不動産相続の相談窓口の遺言作成サポート2022-04-17

    こんにちは!LIXIL不動産ショップ中央企画
    「不動産相続の相談窓口」相続サロン東京多摩相談センター代表の田岡です。

    唐突ですが、4月15日は「遺言の日」というのはご存じでしすか?
    ご存じでない方が圧倒的多数かと思いますが、日本弁護士連合会では4月15日を「遺言の日」と定め、毎年この日を中心として記念行事が行われているそうです。
    そんな「遺言の日」にちなんで特集を企画しているということで、多摩市地域密着のマスメディアである「タウンニュース」さんより、当相続サロンでの取り組みについて取材を受けました。



    多摩市内で事務所を構える、多摩オリエンタル法律事務所の田崎弁護士先生との並びで大変恐縮ではありますが、相続対策専門士として遺言の意義について少しだけ述べさせていただきました。
    不動産会社の立場として声を大にしてお伝えしたい点としては、やはり不動産というのは金融資産などと異なり簡単には分割できないということ。そのため、誰にどの不動産を引き継がせるのか?これを相続させる側(被相続人)がしっかりと生前に決めておいてあげることが、残された家族による相続争いを防ぐ最大のポイントとなります。

    遺産をめぐる骨肉の相続争いと聞くと、TVドラマなどの影響からお金持ちの家だけの世界と思われがちですが、昔から「金持ち喧嘩せず」と言われるように、分けられる相続財産がたくさんあるご家庭ほど争いにはなりにくいものです。
    一方、家庭裁判所による遺産分割調停の、実に四分の三は「相続財産5000万円以下」のご家庭が占めることからも分かるように、自宅の土地建物と多少の現預金といった、「ごく一般のご家庭」の方がむしろ相談争い(争族)になりやすい傾向にあるのです。

    相続と聞くと、イコール「相続税」を連想する方が多いことから、「ウチなんか大した財産はないから、相続とか相続争いなどは関係ない」などと仰る方が非常に多いのですが、そんな方こそ要注意!!
    たしかに、「相続税」は関係ないかもしれませんが、決して「争族」とは無縁とはいえませんよ。

    ◎少しでも相続について気になることがあったら、どうぞお気軽に「不動産相続の相談窓口」相続サロンまでご相談ください。(初回相談無料です)
     


    ページ作成日 2022-04-17

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