スマホで見る

相続の専門家は税理士…!?相続の課税対象割合は〇〇%しかない!【2020-02-25更新】|LIXIL不動産ショップ中央企画

賃貸・売買・賃貸経営管理のことなら
リクシル不動産ショップ中央企画へ

電話番号はこちら:042-371-0303
<< ブログの一覧へ戻る
  • 相続の専門家は税理士…!?2020-02-25

    大切な家族が、相続、特に不動産相続で揉めない、争わない
    そして争いにさせない円満・円滑な不動産相続の実現をお手伝いする「不動産相続の相談窓口」東京多摩相談センター代表の田岡です。

    今回は、「相続の専門家は税理士…!?」というタイトルにて動画を撮らせていただきました。

    ここ数年は年間に約130万人余りの方がお亡くなりになり、したがって同数の相続が発生するわけですが、そのうち相続税の課税対象となる相続の割合はどれくらいあるかご存知でしょうか?

    実は、平成27年に相続税法が改正され相続税の基礎控除が大幅に圧縮された現在でも、その課税割合は全国平均で10%に満たないことは意外にもあまり知られていない事実です。

    ということは、その他90%以上のご家庭は「相続税」とは無縁となるわけです。
    にもかかわらず、相続対策イコール相続税対策(節税対策)のイメージがどうしても先行してしまう故に、アンケート等では相続の相談相手は税理士さんという回答が多くなるのが実態です。

    では、相続税とは無縁の一般消費者は誰に相続問題を相談すればよいのでしょうか・・・?

    その答えは、、是非とも動画をご覧ください!!



     


    ページ作成日 2020-02-25

カレンダー
 << 2024年4月