相続の問題です!!【2021-03-01更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2021-03-01

相続の問題です!!


多摩センターを中心に40年以上地域密着で営業を続けるLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社です。
相続はその人その人で異なるものであり、「おじいさんの時にこうだったから同じようなものだろう」と侮って痛い目にあう危険性があります。
例えば「親が亡くなってから子供が亡くなる場合」「先に子供が亡くなった場合」「先に親が亡くなったが、そのすぐ後(親の相続手続きが終わる前)に子供が亡くなった場合」で、それぞれ相続人の数が異なる場合があるのです。


 

「代襲相続」か「相続人の地位の相続」か


Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述は、民法の規定及び規約によれば、正しいか?

Q:Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。

〇か×か?

A:答えは×です。
相続人の子が代襲相続人となるのは、相続の開始以前に死亡したときである。本問では相続が開始しているからC・D・Eの三人で分割協議を行う。


 

赤ん坊でも胎児でも相続人として数える


本来、相続では配偶者・子・親・兄弟姉妹と法律で決められた法定相続人がいます。
この相続人が被相続人より先に亡くなっている場合に、被相続人からみて孫・ひ孫・甥姪等が相続財産を受け継ぎ相続すること代襲相続といいます。

相続とは当事者になってみて状況を判断する事が多いので、あまり聞きなれない言葉も多いかと思います。この問題は宅建士の試験問題に出てくるのですが、タイミングが違うと、手続きも変わってくるものです。

次に、相続では被相続人に子供がいる場合は必ず相続人となるのですが、では、まだ生まれていない胎児の相続はどうなるのでしょうか?

正解はまだ生まれていなくても胎児は父母が亡くなった場合にはその遺産を相続することが可能となります。
もちろん生まれて間もない赤ちゃんに判断する能力はないので、遺産分割協議をする際には特別代理人を選任する必要がありますが、胎児は相続については既に生まれたものとみなす。ということが民法886条にあります。


 

どのようなケースに備えた対策となっているかは確認した方が良い


実際にご自身がそんなタイミングに遭遇してもわからない事だらけだと思います。
遺産分割協議書などを作成する場合は、行政書士や司法書士の先生にお願いする事が多いと思いますが、ご自身の場合はどんなことが想定されるかという事がわかるっているだけでも、お手続きするのに時間短縮できる事も多いかと思います。
相続で揉めることのないよう、こういった事も知っておいていただけたらと思います。



いかがでしょうか。
相続はタイミングや環境で大きくその様相を変えます。
問題のような状態の時に「これは代襲相続だから〇!」と思い込んで遺産分割協議などをしても、間違った情報を元にしたものである以上トラブルの原因となる可能性があります。
これ以外にも「名前を子供の名義にしたからこの通帳は子供の財産」「財産を全部長男に遺贈する遺言を書いたからもう安心」「特例が適用されれば納税額0円だから何も手続きしなくていいや」等、問題のある相続対策をしてしまっては実際に相続が発生したときにトラブルになってしまいます。
中央企画株式会社には相続支援コンサルタントが相続についての相談も受け付けていますので、ぜひご相談ください。
多摩センターのLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社でした。
 

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ページ作成日 2021-03-01