遺産分割協議がまとまらないとどうなる?知っておきたい注意点【多摩市地域版】【2025-07-11更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

042-371-0303

営業時間:10:00~18:00

2025-07-11

遺産分割協議がまとまらないとどうなる?知っておきたい注意点【多摩市地域版】

【相続税の申告期限に間に合わない!?】
遺産分割協議がまとまらないとどうなる?知っておきたい注意点

相続が発生した後、避けて通れないのが「遺産分割協議」。
相続人全員で誰が何を引き継ぐかを決める大切な話し合いです。
ところが、この協議がスムーズにいかず、**相続税の申告期限(原則10ヶ月以内)**に間に合わないケースも少なくありません。

今回は、遺産分割協議とは?
協議がまとまらないとどうなる?
受けられない相続税の特例とは?
など、相続実務の現場でよくある疑問にわかりやすくお答えします。



■ 遺産分割協議とは?
被相続人(亡くなった方)の財産を、複数の相続人で分ける際に必要なのが「遺産分割協議」です。
遺言書がない場合や、遺言の内容が一部にしか触れていない場合には、相続人全員で話し合って合意することが必要です。

遺産分割協議が成立するまでの間、相続財産は「共有状態」となります。
なお、協議は全員一致が原則で、多数決などは認められません。
相続人の間で温度差がある場合や、特定の人に偏った生前贈与・事業承継があると、「争続(そうぞく)」に発展することもあります。

■ 遺産分割がまとまらないとどうなる?
たとえ話し合いがまとまらなくても、**相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月)**は待ってくれません。
協議が完了していない場合には、一旦「法定相続分」に基づいて仮の申告を行い、後日正式な分割が完了次第、修正申告や更正の請求を行う必要があります。

しかし、この仮申告では重要な税務特例が使えないことがあり、結果的に相続税が高くなってしまうケースが多々あります。

■ 適用できなくなる主な特例とそのデメリット
❖ 小規模宅地等の特例が使えない
自宅や事業用の土地を相続した場合、評価額を50〜80%減額できるこの特例。
特に地価の高い多摩地域では、税額への影響が非常に大きい制度です。
ただし、申告期限までに遺産分割が終わっていないと適用不可となります。

❖ 配偶者の税額軽減が受けられない
配偶者が取得する相続財産について、最大1億6,000万円までは非課税となるこの制度。
安心して老後の生活設計ができるように設けられた制度ですが、やはり分割が済んでいないと適用されません。

❖ 物納(現物で納税)ができない
現金で相続税を納めるのが難しい場合、不動産などで納税できる「物納」制度があります。
しかし、物納の対象となる財産は、相続人が正式に取得した財産に限られるため、未分割の財産は対象外。
結果的に納税方法の選択肢が狭まり、困ることになります。

■ 3年以内に分割できれば特例適用も可能
「期限内に分割が間に合わなかった…」という場合でも、まだ救済の道はあります。
申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、3年以内に分割が完了すれば、
その後4ヶ月以内に更正の請求を行うことで、特例をさかのぼって適用することが可能です。

ただし、これには細かな手続きが伴うため、専門家への相談が欠かせません。

■ トラブルを防ぐには「早めの準備」がカギ
理想は、相続開始から10ヶ月以内に遺産分割協議を完了させること。
しかし、実際は親族間の思惑の違いや、財産の評価が複雑で時間がかかることもあります。

そこで大切なのが、
・生前からある程度の財産内容を把握しておくこと
・家族間で話し合っておくこと
・専門家と早めに連携しておくこと
などです。

■ ご相談は、地域密着の当社へ
相続の現場では、法律・税務・不動産の知識が複雑に絡み合います。
当社では、多摩地域の不動産と相続に精通したスタッフと、税理士・司法書士・行政書士などの専門家が連携し、
スムーズな相続手続きのためのサポートを行っています。

▶ ご相談はこちらまで
シニアライフ相談サロン めーぷる多摩ニュータウン店
(LIXIL不動産ショップ中央企画 内)
📍 東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階
📞 0120-213-414

ページ作成日 2025-07-11