法的に効力のある遺言書の残し方【失敗例も掲載】【2025-06-10更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2025-06-10

法的に効力のある遺言書の残し方【失敗例も掲載】

・法的に効力のある遺言書の残し方が知りたい
・法的に効力のある遺言書の正しい書き方、誤った書き方はあるのかな?

このような疑問を解消します。

こんにちは、シニアライフ相談サロンめーぷる多摩ニュータウン店です。

今回は、「法的に効力のある遺言書の残し方」を解説していきます。

遺言書にも「法的に効力のある書き方」「法的に無力化されてしまう書き方」があるのは、ご存じでしょうか。

遺言書とは、二度とはない、一生に一度しかない「残された遺族へのラブレター」といっても過言ではないでしょう。

そのラブレターは非常に重要です。
ですので、誤った残し方をしてしまわぬよう、今回、かんたんに正しい書き方などをサクッと紹介していきます。

それでは、今回もよろしくお願いします!
 

遺言書の書き方の「失敗例」と「法的効力のある例」



まずは、わかりやすいように、「よくある遺言書の書き方の失敗例」を記載していきますね。

【× 法的に無効化されてしまう遺言書の例】

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「親愛なる”みーちゃん”へ、あの家は任せたよ。好きに使っていいからね。僕がよく使っていた銀行は”たっくん”に託したよ。ママにはコツコツ積立していた投資信託をあげます。あとはよろしく。令和7年6月吉日。」
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●かんたん解説
・「〇〇ちゃん」「□□くん」という表現では、誰を指すのか特定できません
・「あの家」「投資信託」という記述も、具体的にどの不動産、どの投資信託を指すのか不明確。登記簿上の地番や家屋番号、証券会社の口座番号や銘柄などが特定されていなければ、どの財産を遺贈するのかがはっきりしません。
・「令和7年6月吉日」という日付では、特定の日がいつなのか明確ではありません。遺言書には具体的な年月日を記載する必要があります。

無効化されてしまう遺言書の例は、上記のとおり。

ついつい近しい間柄なので、「みーちゃん」「たっくん」などの名称で呼びがち・書きがちですが、このような書き方をしてしまうと、せっかくの遺言書が、無力化されてしまいます。

それでは、上記の”誤った文章”を、法的に効力のある遺言書に変換してみると、どうなるか。

いっしょに見ていきましょう。


【〇 法的に効力のある遺言書の例】

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遺言書

第一条 私は、私名義の下記不動産を長女みなこ(氏名)に相続させる。   所在地:東京都多摩市落合〇丁目〇番地   家屋番号:〇〇番   土地の地番:〇〇番

第二条 私は、私が多摩銀行A支店に開設している普通預金口座(口座番号123456)の預金を長男たかし(氏名)に相続させる。

第三条 私は、私名義の多摩証券株式会社の口座(口座番号123456)で保有する投資信託すべてを妻あさみ(氏名)に相続させる。

令和七年六月十日 (住所)東京都多摩市落合〇丁目〇番〇号 (氏名)〇〇 〇〇 印
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※これはあくまで例です。架空の人物や架空の名称を使用しています。

●かんたん解説
「遺言書」という明確なタイトル
冒頭に「遺言書」と明記することで、これが遺言としての意思表示であることを明確にします。

・財産を具体的に特定する
「あの家」や「銀行」、「投資信託」といった漠然とした表現では、どの財産を指すのか特定できません。
法的な効力を持たせるためには、不動産であれば「所在地」「家屋番号」や「地番」預金であれば「金融機関名」「支店名」「口座種別」「口座番号」、有価証券であれば「証券会社名」「口座番号」「銘柄」など、誰が見てもその財産だと分かるように具体的に記載する必要があります。

  • ・相続人・受遺者を明確にする
    「みーちゃん」「たっくん」「ママ」といった愛称や関係性だけでは、戸籍上の正式な氏名が不明なため、誰に財産を渡すのか特定できません。戸籍上の正式な氏名を記載しましょう。続柄(長女、長男、妻など)も併記すると、より分かりやすくなります。

  • ・具体的な日付を記載する
    「吉日」では特定の日付が分かりません。
    「令和七年六月十日」のように、年月日を正確に記載する必要があります。
    遺言書が複数あった場合に、新しい日付のものが優先されるため、日付は非常に重要です。

  • ・署名と押印
    遺言者本人が全文を自筆し、氏名を自書し、押印(実印が望ましいですが、認印でも有効とされています)することが必須です。パソコンで作成したものは無効になりますので注意してください。

    上記のとおり。

    先ほどの”失敗例”と比較してみると、「明確な表現」「具体的な内容」に様変わりしていることが、ご理解いただけたと思います。

    もちろん上記の遺言書(例)はあくまで例ですから、これがすべて正しいというわけではありません。

    やはり、家族構成や財産によっては、書く内容や数字なども増えたり、複雑になったりするものです。

    もし、遺言書のことなどでわからない点や不安な点がございましたら、お気軽に、「シニアライフ相談サロン めーぷる 多摩ニュータウン店」にお問い合わせしてくださいね。
    >>めーぷる多摩ニュータウンに問い合わせしてみる
     

    まとめ



    今回は、「法的に効力のある遺言書の残し方」を解説しました。

    今回の記事が参考になったのであれば幸いです。

    最後までお読みいただき、ありがとうございました。

    もしなにかわからないことなどございましたら、いつでもお気軽に、「シニアライフ相談サロン めーぷる 多摩ニュータウン店」にお問い合わせしてくださいね。
     

     

  • ページ作成日 2025-06-10