遺留分対策に活用できる生命保険について【2025-04-12更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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遺留分対策に活用できる生命保険について
★めーぷる多摩ニュータウン店★
シニアライフカウンセラー&相続対策専門士の田岡です。
今回は、相続の際の遺留分対策に活用できる生命保険についてお伝えしてゆきます。
■遺留分とは
まず遺留分とは、民法で定められた相続人が被相続人の財産から最低限受け取れる権利のことです(法定相続分の二分の一)。この権利は遺言書の内容よりも優先されるため注意が必要です。なお、遺留分の権利がある人は、配偶者・直系卑属・直剣尊属で、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
遺留分の侵害を請求された場合、原則として、請求を受けた相続人は金銭で支払わないとならないため、請求された金額によっては手元資金が足りず支払いに応じられない可能性があることが問題となります。
その場合、相続した不動産を売却してその資金から支払わなければならないことなど考えられるので、被相続人の想いとは異なる状況になってしまう可能性もあります。
■生命保険金は遺産分割の対象とはならない?
生命保険金(死亡保険金)は被相続人の死亡によって支払われるお金のため、資産に含まれるものと思われる方も多いかもしれません。
しかし、生命保険金は、保険会社から保険金受取人に対して支払われるため、被相続人の財産ではなく、「保険金受取人固有の財産」として扱われます。したがって、原則として生命保険金は遺産分割の対象となる相続財産には含まれません。
そのため、特定の相続人に多くの財産を渡したいという場合には、当該相続人を保険金受取人として指定した生命保険を活用することにより、他の相続人の遺留分を心配することなく被相続人の想いを実現することが可能となります。
◎生命保険を使った遺留分対策は相続対策のひとつとして有効な手段です。しかし、注意点もありますので、対策を検討される際には相続対策に詳しい専門家のアドバイスを受けながら検討することをお勧めします。
☆多摩市地域にお住まいのシニアとそのご家族の皆様☆
不動産と相続対策のことは、「めーぷる多摩ニュータウン店」までどうぞお気軽にご相談くださいませ。
ページ作成日 2025-04-12
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