【多摩市地域発】媒介契約の種類とそれぞれの特徴【2025-08-29更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2025-08-29
【多摩市地域発】媒介契約の種類とそれぞれの特徴
不動産を売ろうかな、と考えたときに必ず出てくるのが「どの不動産会社にお願いするか」という問題です。
実はその前に大切なのが、どんな形で依頼するのか=媒介契約の種類を選ぶことなんです。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3つがあり、それぞれ特徴やルールが違います。
「どれを選んだらいいのか…」と迷われるオーナー様も多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、それぞれの媒介契約の違いをわかりやすく整理して、皆さまの判断に役立つようにまとめてみました。
1. 一般媒介契約
【概要】
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約。依頼者(売主・貸主)が自ら買主や借主を探して直接契約することも可能です。
【メリット】
・複数業者に依頼できるため、幅広いネットワークで買主候補を探せる
・自分で見つけた買主と直接取引することも可能
【デメリット】
・業者側からすると「自分の努力が成約につながらない」リスクがあるため、販売活動が消極的になりやすい
・報告義務もなく、販売活動の進捗が見えにくい
2. 専任媒介契約
【概要】
1社の不動産会社にのみ依頼する契約。ただし、売主自身が買主を見つけて直接契約することは可能です。
【メリット】
・1社が責任をもって販売活動を行うため、比較的熱心に動いてもらいやすい
・業法に基づき、2週間に1回以上の「販売活動報告」が義務付けられているため安心
・不動産流通機構(レインズ)への登録義務があり、市場に広く物件情報が公開される
【デメリット】
・複数業者に依頼できないため、営業の幅が限定される
・信頼できる業者を見極める必要がある
3. 専属専任媒介契約
【概要】
専任媒介と同様に1社のみと契約しますが、売主が自ら買主を見つけて直接契約することはできません。必ず媒介会社を通す必要があります。
【メリット】
・1週間に1回以上の活動報告義務があるため、情報が非常に透明
・不動産会社にとって「自分が必ず仲介できる」契約であり、最も積極的な販売活動が期待できる
【デメリット】
・自分で買主を見つけても直接契約できない
・業者選びを誤ると、販売が停滞してしまうリスク
◆まとめ
・スピード重視で広く買主を探したい場合 → 一般媒介契約
・安心感と活動の見える化を重視する場合 → 専任媒介契約
・業者に最大限の力を発揮してほしい場合 → 専属専任媒介契約
媒介契約の種類を理解し、信頼できる不動産会社とどう付き合うかが、売却・賃貸成功の大きなポイントとなります。
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ページ作成日 2025-08-29
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