購入する土地が思う通りに使えない!?地役権の重要性!購入する土地が思う通りに使えない!?地役権の重要性!【2021-08-05更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2021-08-05

購入する土地が思う通りに使えない!?地役権の重要性!


多摩センターを中心に40年以上地域密着で営業を続けるLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社です。
先日重要事項説明を受ける際に借地権に関してどうなっているか注意してチェックしましょうという記事を投稿しました。
今回は土地が借地ではなく購入だった場合で注意すべきである「地役権」について紹介させていただきます。


 

土地の所有権者が自分であっても利用に制限を受ける可能性もある!


賃借権や地上権のような借地ではなかったとしても、「地役権」という土地所有者の利用が制限されてしまう権利が存在します。
地役権の代表的な例としては「通行地役権」があります。
所有している土地が何処も道路に面していない場合、近隣の道路に面している土地を通行しなければ外に出れませんよね。
そのようなとき、道路に通じている周囲の土地の通行を認められるケースがあります。
そのようなケースで通行地役権が設定されてしまった場合通路部分として設定されてしまっては通行を妨害するような行為は出来ませんし、通路を埋めてしまうような建築物は建てられません。


 

垂直方向に制限がかかるタイプの地役権


通行地役権のような地表に関しての制限はなくても、地役権は存在します。
例えば送電線はなくてはならないものですが、どの土地にも侵入しないようにというのは不可能ですよね?
また地下鉄の真上にある土地で、地下〇階というように深い位置まで地下室を作られては困りますよね?
そのようなときに土地の上空や地下に対して利用を制限するケースも存在します。
そのような地役権が設定されている場合、送電線を通すのに支障が出るような高い建築物が建てられなくなったり、地下室を設計することは出来なくなったりという制限があります。
とはいえこのタイプの地役権は権利金や負担金が交付されるケースが多く、必ずしも避けるべきというわけではありません。


 

重要事項説明に入ってないことはないので注意深く確認を!


地役権の内容は重要事項説明で提示される登記事項証明書に記載されていますから、通路になっている土地はどこか、建物の高さ制限や地下何メートルより下まで掘れないといった情報は登記事項証明書で確認することが出来ます。
このような家に住みたいという理想がある方などは、そもそもその土地で理想を実現できるかを確認するようにしましょう。



いかがでしょうか?
地役権が設定されている土地ですと何かしらの制限がありますから、その制限があっても問題ないかはよく注意しておきましょう。
地下室を作る予定がない状態で権利金が交付されるタイプの地下に対する地役権が付いている等であれば逆にメリットとなりますが、都心に狭いけれども土地を購入して、3~4階建ての建築物を建てたかったのに地役権の影響で2階建ての建築物しか建てられないという場合デメリットが強くなってしまうでしょう。
将来の話が関わってきますので、そこだけはしっかりと注意していきたいですね。
多摩センターのLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社でした。
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ページ作成日 2021-08-05