多摩センターを中心に40年以上地域密着で営業を続けるLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社です。
最近テレビでボロボロの空き家の屋根が落ちてきそうな状態になっている、地崩れ等で木やフェンス等が今にも落ちてきそうな状態で放置されているといった状況で、近隣住民が怯えながら生活しているといった特集を見たことがありませんか?
取材陣が所有権者を探すと既に亡くなった方だったり、相続で分割を明確にせず法定相続人全員が「自分のものではない」と主張したり、所有権を持つ人が多く居すぎて身動きが取れない状態になっていたり、住所が古すぎるなど所有権者を見つけることが出来なかったなど…
所有者を見つけることが出来てもどうしようもない状態だったり、そそも見つけられず「何とかしてほしい」と伝えることすら出来ないなどで取材があっても全く解決にならなかったケースが多くありました。
今回は、そのようなケースを何とか出来るかもしれないという話と、そもそもなぜそうなってしまっているのかをお話させていただきます。
〇土地・建物の相続登記を義務化(相続開始から3年以内に誰が、どれだけ相続するか登記、登記しなければ10万円以下の過料)
〇相続人申告登記制度を新設(登記期限に間に合わない場合、相続人の氏名、住所などを登記)
〇不動産所有者の住所、氏名変更登記を義務化(住所変更などを2年以内に登記、登記しなければ5万円以下の過料)
〇遺産分割協議の期間を設定(相続開始から10年を過ぎると原則法定相続割合で分ける)
〇土地所有権の国庫帰属制度を新設(国が一定の条件を満たす土地を引き取る、相続人が10年分の管理費を負担)
今回の罰則を設ける形で、所有者不明土地を減らそうという試みです。
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ページ作成日 2021-05-22