賃貸という手もありますよ!?賃貸という手もありますよ!?【2021-03-23更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画
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2021-03-23
賃貸という手もありますよ!?
多摩センターを中心に40年以上地域密着で営業を続けるLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社です。
・既に自宅を購入していたり遠くて住めないなど、相続した実家に誰も住めない
・自宅を購入したが転勤により住むことが出来なくなった
などの理由によりこれまで住んでいた家を空き家にしてしまう・空き家を所有してしまったなんてことはないでしょうか?
そのような場合、空き家のために固定資産税等の維持費がかかってしまうことになります。
維持費を避けるためには売却するのが一番手っ取り早いのですが、相続の場合貴方が売却しようとしても「生まれ育った家を売却するなんてとんでもない!」と他の相続人に売却を反対される可能性もありますし、転勤の場合「またこの家に帰ってこれるかも…」と売却したくない気持ちが勝ることも多いでしょう。
そのようなときの選択肢として、賃貸することも検討してみてはどうでしょうか。
今までの賃貸借契約は借主を守る力が強すぎる
ということで今回は賃貸借契約についてお話したいと思います。
従来の賃貸借契約は、「正当な理由」がない限り、貸主から契約の更新拒絶や解約の申し入れは出来ませんでした。
そして正当事由がなく解約の申し入れが出来ないまま時間が経過してしまうと、そのまま契約が自動的に更新(法定更新)されてしまうのです。
これに対し、定期借家制度(定期建物賃貸借)とは、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が満了することをいいます。
ただし、賃貸人及び賃借人双方が合意すれば、改めて再契約をし、引き続きその賃貸借を続けることも可能です。
定期借課契約は一時的に貸したいときに最適
定期借家契約は、たとえば、転勤時に自宅を一時的に賃貸したい場合に活用できます。
また、高齢者が、所有する一戸建て住宅を賃貸し、その賃料収入を活用して高齢者用マンションなどに住替える場合にも安心して使えます。
ただし、この契約は公正証書などの書面により行わなければなりません。
口頭のみによる契約の場合には、定期借家契約ではなく従来型の借家契約となってしまうので要注意です。
なお、定期借家契約の場合でも、やむを得ない事情がある場合には、居住の用に供する建物でその床面積が200㎡未満のものについては、1ヶ月前に申し入れを行うことによって中途解約することが出来ます。
空き家は売却するだけが選択肢ではない
住宅を購入した後に、転勤が決まったり、両親と住むことが決まった、などという事も有り得る話だと思います。
その場合、売却を検討される方がほとんどだと思いますが、こういった方法でせっかく購入した家を手放さなくて済む方法もあるので、ご自身にとってベストな選択をしていただけると良いかと思います。
いかがでしょうか。
従来の普通借家契約とは違い定期借課契約であれば契約期間満了で契約を終わらせることが出来ます。
そのため「2年間地方に転勤するけど、終わったら戻ってこれるからその間だけ貸したい」という場合にも安心して賃貸することが出来るでしょう。
特に期間が決まっていない場合でも、定期借家契約は再契約することが出来るのでその場合でも適しています。
当社は不動産管理会社なので、賃貸したいというときにもお気軽にご相談ください。
多摩センターのLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社でした。
賃貸物件をお探しであれば、お気軽に中央企画株式会社にご相談ください。
ページ作成日 2021-03-23