相続登記の義務化、罰則もあり!【2024-04-11更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2024-04-11
相続登記の義務化、罰則もあり!
◎土地建物所有個人の相続は、相続から3年内の相続登記が義務化
2024年4月の相続から個人の相続は3年以内の相続登記が義務化され、これを怠ると相続人一人あたり最大で10万円の過料(罰則)が科せられるようなります。※遺贈も同様
【不動産登記法第76条の2】
所有権の登記名義人について、相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得したものは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る)による所有権を取得したものも同様とする。
◎今後の相続だけでなく、過去に起こった相続での相続未登記も過料の対象
過去(2024年3月まで)の相続分も登記義務となり過料の対象となるので急いで登記しないといけません。
その登記期限は、(自分が相続人である等を知っていれば)2027年(令和9年)3月31日までとなります。
◎未分割の状況でも可能な登記制度
相続登記をしろと言われても、例えば兄弟間で相続争いで未分割のため相続登記できません・・・
そのような場合でも、法定相続分での共同相続登記ができます。ABCの兄弟3人の場合、「法定相続人はABC、各法定相続分は1/3」と登記され、Aさんの単独申請でも登記可能です。
これで登記義務も完了するため過料の対象とはなりません。
なお、この共同相続登記をおこなった後に遺産分割協議が決着したら、その分割結果に従って登記をやり直す必要があります。
ただし、この登記制度があるといっても「法定相続登記」は、相続人全員の出生からの戸籍等を揃えなければならないなど手続きがかなり面倒で煩雑です。
↓
◎極めて簡便な新登記制度が用意されました
たとえば、「親が亡くなった。私が相続人の一人」と登記所に申し出れば「相続人申告登記」として登記官が職権で登記をおこないます。
この場合、申出人が相続人の一人であることが戸籍から分かればよいため、親の現在最終戸籍だけの添付で済み、出生からの過去の全戸籍収集は不要、全相続人の確定や法定相続分の確定も不要です。
「相続人申告 中央太郎(住所氏名)」と登記簿謄本の甲区に登記され、この登記で過料も免れます。
ただし、これは相続登記ではなく、やはりいつかは遺産分割です。分割に際しては3年以内に登記しないと過料の対象となるようなので気を付けましょう。
以上のように、簡便な新制度などもできたようですが、やはり相続登記の手続きについては司法書士など、その道の専門家に依頼したほうが無難です。
過去に起こった相続での未登記なども、どうぞお気軽に「相続サロン」までご相談ください。
>>相続サロンを詳しく見てみる
2024年4月の相続から個人の相続は3年以内の相続登記が義務化され、これを怠ると相続人一人あたり最大で10万円の過料(罰則)が科せられるようなります。※遺贈も同様
【不動産登記法第76条の2】
所有権の登記名義人について、相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得したものは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る)による所有権を取得したものも同様とする。
◎今後の相続だけでなく、過去に起こった相続での相続未登記も過料の対象
過去(2024年3月まで)の相続分も登記義務となり過料の対象となるので急いで登記しないといけません。
その登記期限は、(自分が相続人である等を知っていれば)2027年(令和9年)3月31日までとなります。
◎未分割の状況でも可能な登記制度
相続登記をしろと言われても、例えば兄弟間で相続争いで未分割のため相続登記できません・・・
そのような場合でも、法定相続分での共同相続登記ができます。ABCの兄弟3人の場合、「法定相続人はABC、各法定相続分は1/3」と登記され、Aさんの単独申請でも登記可能です。
これで登記義務も完了するため過料の対象とはなりません。
なお、この共同相続登記をおこなった後に遺産分割協議が決着したら、その分割結果に従って登記をやり直す必要があります。
ただし、この登記制度があるといっても「法定相続登記」は、相続人全員の出生からの戸籍等を揃えなければならないなど手続きがかなり面倒で煩雑です。
↓
◎極めて簡便な新登記制度が用意されました
たとえば、「親が亡くなった。私が相続人の一人」と登記所に申し出れば「相続人申告登記」として登記官が職権で登記をおこないます。
この場合、申出人が相続人の一人であることが戸籍から分かればよいため、親の現在最終戸籍だけの添付で済み、出生からの過去の全戸籍収集は不要、全相続人の確定や法定相続分の確定も不要です。
「相続人申告 中央太郎(住所氏名)」と登記簿謄本の甲区に登記され、この登記で過料も免れます。
ただし、これは相続登記ではなく、やはりいつかは遺産分割です。分割に際しては3年以内に登記しないと過料の対象となるようなので気を付けましょう。
以上のように、簡便な新制度などもできたようですが、やはり相続登記の手続きについては司法書士など、その道の専門家に依頼したほうが無難です。
過去に起こった相続での未登記なども、どうぞお気軽に「相続サロン」までご相談ください。
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ページ作成日 2024-04-11
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