土地もしくは建物が他より安かったとしても「安い!すぐ買わなきゃ!」となるのが危険な理由土地もしくは建物が他より安かったとしても「安い!すぐ買わなきゃ!」となるのが危険な理由【2021-07-22更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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土地もしくは建物が他より安かったとしても「安い!すぐ買わなきゃ!」となるのが危険な理由
2021-07-22

土地もしくは建物が他より安かったとしても「安い!すぐ買わなきゃ!」となるのが危険な理由


多摩センターを中心に40年以上地域密着で営業を続けるLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社です。
Amazonや楽天などの大きな通販サイトでは頻繁にタイムセールが行われていますし、安くなっているものを見ていると欲しくなってしまいますよね?
しかし妙に安くなっているものがあったときによく見ると送料が他の製品の数倍になっていたり、ブランド名が異なる偽物であったりということがあります。
その為すぐに飛びつかずに観察することが安物買いの銭失いにならないために大切なことだったりするのですが、これは不動産売買でも同じです。


 

妙に安いと思ったら借地だった!?


建物を購入するからと言って土地も購入しなければならないかというとそういうこともなく、借地でも家づくりは可能です。
借地であれば買うよりも初期投資を大幅に抑えられますが、賃貸物件に住むときのように借地の地代を毎月支払わなければならなくなります。
更に契約内容によっては、契約期間満了後せっかく建てた家を更地にして土地を返還しなければならないこともあるのです。
安いと思って購入しようというのに毎月出費があったり、購入した家を解体しなければならなくなるのであれば話は変わってくるという方も多いでしょう。
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます。
地上権は民法上の物権に当たり、その権利を登記できるうえ、地主の承諾なしに借地権の売却や転貸が出来ます。
これに対し土地の賃借権は民法上の債権に当たり、一般に借地権というと賃借権であることが多いです。
土地の賃借権の場合地主に登記を拒否されることがあり、地主の承諾なしには売却や転貸をすることは出来ません。
土地の賃借権による借地権の場合、建て替えなどの際には地主の承諾が必要となる上木造などの非堅固造で2~5%程度、RC造などの堅固造で10%程度が目安となる建て替え承諾料もかかります。


 

借地でも更新しやすいものとしたくても出来ないことがあるものがある


また借地権と一言にいっても昔から存在する旧法借地権、平成4年に施行された新借地借家法に基づく普通借地権、定期借地権の3つに分類されます。
流通している借地権の多くは旧法が適用される借地権です。
したがって通常、単に「借地権」と記載されていれば旧法が適用される旧法借地権と考えて良いでしょう。
旧法の借地権の場合には借地期間は木造などの非堅固な建物は最低20年となっておりますが、賃貸の契約は地主側にそれを継続しない正当な事由がない限り自動的に更新されるため、借り手側は継続して土地を利用できます。
一方、定期借地権の場合には、契約期間満了後は、建物を取り壊して更地にして土地を返還しなければなりません。
この場合、契約更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、買取請求をしない旨を定めることが出来る為、地主側は安心して貸すことが出来ます。
借地かどうかなどに関して、販売図面に必ず記載されてますのでしっかりと確認をしましょう。



いかがでしょうか。
安いからここにしよう!と思ったとしても、それは地代や更地にして返還といった条件のない土地も含めた購入をイメージしていることが多いのではないでしょうか。
借地であるということも完全なデメリットではないのですが、中古CDショップで中古のCDを購入したつもりでレンタルCDをレンタルするとなるとこんなつもりではなかったと思うでしょう。
募集図面に明記されているはずの事柄ですから、すぐに飛びつかずしっかりと観察をするようにしましょうね。
多摩センターのLIXIL不動産ショップ 中央企画株式会社でした。
とはいえ慣れない不動産の情報を精査するのは大変でしょう。
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ページ作成日 2021-07-22