【不動産豆知識】競売物件を落札したのに「権利証」がもらえない!?~登記識別情報と事前通知制度の話~【2025-07-15更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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2025-07-15

【不動産豆知識】競売物件を落札したのに「権利証」がもらえない!?~登記識別情報と事前通知制度の話~

こんにちは。多摩市・多摩ニュータウン地域に密着した不動産会社、LIXIL不動産ショップ中央企画(株)です。
今回は、「競売で落札した不動産」に関する登記手続きについて、多くのお客様からご質問をいただくポイントをわかりやすく解説します。



■「登記識別情報」が発行されない!?それって大丈夫?
競売で不動産を取得した際、「登記識別情報(いわゆる権利証)」が発行されない、という点に驚かれる方が多くいらっしゃいます。
しかしご安心ください。
これは 法律上、原則として発行されないもの とされており、決してトラブルではありません。

● なぜ発行されないの?
競売は、裁判所が売却を執行する特別な手続き。
通常の売買では、売主と買主が共同して登記を申請しますが、競売では買受人(落札者)が登記申請を行うのではなく、裁判所書記官が職権で登記を行うため、登記識別情報は発行されないのです。

これは、不動産登記法第23条に定められたルールです。

■将来の売却はどうなる?登記識別情報がない場合の手続き
では、将来その不動産を売却したいとき、どうなるのでしょうか?

答えは――登記識別情報がなくても売却可能です。
ただし、その際には「本人確認」のために次のいずれかの手続きを行う必要があります。

■1.事前通知制度とは?
登記識別情報がないまま登記を申請する場合に使えるのが「事前通知制度」です。

▼仕組みはこうです:
登記申請をすると、法務局から所有者本人の住所宛に通知書が届きます。

本人がそれを受け取り、2週間以内に確認書類(免許証のコピーなど)を返送。
問題がなければ、登記が完了。

▼注意点:
通知は登記簿上の住所に届くため、引越し後に住所変更登記をしていないと届きません。
2週間以内に返送しないと、登記は却下されてしまいます。

■2.司法書士による「本人確認情報」の提供
もう一つの方法が、司法書士に依頼して作成してもらう「本人確認情報」です。
これは、司法書士が所有者本人に面談し、運転免許証やマイナンバーカードなどで確認を行った上で、本人確認情報を作成・登記に添付するものです。

多少の費用はかかりますが、スピーディーかつ確実に登記ができます。

■まとめ:競売物件=権利証がない、は「当たり前」!
よくある疑問 実際はこうです
・競売物件には権利証がないって大丈夫?
→ 問題ありません。法律でそう定められています。
・売却のとき困らない?
→ 「事前通知制度」または「本人確認情報」で対応できます。
・どちらを使えばいい?
→ 費用を抑えるなら事前通知、スピード重視なら司法書士依頼がベスト。

■多摩市での不動産売却・競売後のご相談はお任せください!
当社では、多摩市・多摩ニュータウンエリアを中心に、
競売後の不動産のご売却、再活用、リフォーム・賃貸活用までトータルでサポートしています。

「競売物件を落札したけど、どう手続きを進めたらいい?」
「売却のときの登記手続きが不安…」

そんな方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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ページ作成日 2025-07-15