実家を空き家にさせない!「安心空き家信託」【2021-02-09更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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営業時間:10:00~18:00
2021-02-09
実家を空き家にさせない!「安心空き家信託」
「不動産相続の相談窓口」LIXIL不動産ショップ相続サロン
生前対策コンサルタントの田岡です。
今回お伝えしたいのは、認知症対策として全国の「不動産相続の相談窓口」でご提案している「安心空き家信託サービス」について。
このところ、「認知症」というキーワードは、テレビや雑誌等のメディアで見聞きしない日が無いといっても過言ではありませんが、相続対策と聞くと「相続税」対策を連想する方がほとんどであり、認知症問題を相続対策として捉えている方はまだまだ少ないのが現状ではないかと思います。
相続税の基礎控除が大幅に圧縮された平成27年の相続税改正(増税)後の直近でも相続税の課税対象となる相続の割合は10%に満たないのに対し、2025年には全国の認知症患者の数は700万人(高齢者5人に1人)、MCI(軽度認知症)の方を含めれば、実にその数1300万人(高齢者の3人に1人)が認知症もしくはその予備軍という時代がもうすぐそこまで来ていると考えれば、「相続税」対策よりも「認知症」対策を優先して検討すべきなのは必然といえます。
また最近は、いわゆる「成年後見制度」の限界(デメリット)についても多く聞こえてくるようになり、「家族信託」への注目度もますます高まってきそうです。そんな中、わたくしども全国の「不動産相続の相談窓口」でご提供させていただいているのが、家族信託のスキームを活用した「安心空き家信託」のサービス。
『家族信託の制度は相続対策としても極めて有効なのは理解したけれど、費用がいくらかかるのか分かりづらい』というお客様の声にお応えし、信託する財産を実家の土地建物と金銭にしぼり、一代限りのシンプルなスキームにすることにより、30万円(税別)+実費(登録免許税・公正証書の費用)の定額制を実現しました!
・親名義の定期預金が解約できない!
・親名義の預金が引き出せない!
・親名義の不動産(実家)を処分して介護費用に充てたいのに売却することが出来ない!
・相続人の一人が認知症で相続手続きが進められない!
このような事態が起こる前に、「安心空き家信託」を検討してみませんか!?
本サービスの提供に関しては、「安心空き家信託」の考案者であり、「不動産相続の相談窓口」パートナーでもある、司法書士法人ミラシアの代表司法書士である元木翼氏と連携し執り行わさせていいただきます。
是非ともお気軽にご相談くださいませ。

生前対策コンサルタントの田岡です。
今回お伝えしたいのは、認知症対策として全国の「不動産相続の相談窓口」でご提案している「安心空き家信託サービス」について。
このところ、「認知症」というキーワードは、テレビや雑誌等のメディアで見聞きしない日が無いといっても過言ではありませんが、相続対策と聞くと「相続税」対策を連想する方がほとんどであり、認知症問題を相続対策として捉えている方はまだまだ少ないのが現状ではないかと思います。
相続税の基礎控除が大幅に圧縮された平成27年の相続税改正(増税)後の直近でも相続税の課税対象となる相続の割合は10%に満たないのに対し、2025年には全国の認知症患者の数は700万人(高齢者5人に1人)、MCI(軽度認知症)の方を含めれば、実にその数1300万人(高齢者の3人に1人)が認知症もしくはその予備軍という時代がもうすぐそこまで来ていると考えれば、「相続税」対策よりも「認知症」対策を優先して検討すべきなのは必然といえます。
また最近は、いわゆる「成年後見制度」の限界(デメリット)についても多く聞こえてくるようになり、「家族信託」への注目度もますます高まってきそうです。そんな中、わたくしども全国の「不動産相続の相談窓口」でご提供させていただいているのが、家族信託のスキームを活用した「安心空き家信託」のサービス。
『家族信託の制度は相続対策としても極めて有効なのは理解したけれど、費用がいくらかかるのか分かりづらい』というお客様の声にお応えし、信託する財産を実家の土地建物と金銭にしぼり、一代限りのシンプルなスキームにすることにより、30万円(税別)+実費(登録免許税・公正証書の費用)の定額制を実現しました!
・親名義の定期預金が解約できない!
・親名義の預金が引き出せない!
・親名義の不動産(実家)を処分して介護費用に充てたいのに売却することが出来ない!
・相続人の一人が認知症で相続手続きが進められない!
このような事態が起こる前に、「安心空き家信託」を検討してみませんか!?
本サービスの提供に関しては、「安心空き家信託」の考案者であり、「不動産相続の相談窓口」パートナーでもある、司法書士法人ミラシアの代表司法書士である元木翼氏と連携し執り行わさせていいただきます。
是非ともお気軽にご相談くださいませ。

ページ作成日 2021-02-09
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