不動産オーナーと家族信託家族信託は不動産オーナーこそ! 【2020-12-24更新】 | LIXIL不動産ショップ多摩センター店 中央企画

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不動産オーナーと家族信託
2020-12-24

不動産オーナーと家族信託

◆不動産相続の相談窓口◆
LIXIL不動産ショップ相続サロンの田岡です。

今回は、『不動産オーナーへ家族信託のススメ』ということでお話しています。
ここでいう「不動産オーナー」とは、ご自宅以外に賃貸アパートや賃貸マンションなど複数の不動産を所有しているような方をイメージしておりますが、そのような方(ご家庭)にこそ真剣に考えていただきたいのが家族信託です。
何故ならば、売買契約・賃貸借契約・工事請負契約・金銭消費貸借契約など、とにかく不動産とは契約行為(法律行為)に基づいてさまざまな取引が行われる性質のものだからです。
本人確認法が制定されて以来、不動産の取引に伴う「本人確認」が厳格に執り行われることとなり、とくに売買契約においては所有権の移転登記を行う専門職である司法書士の立ち合いの元、本人の意思判断能力が確認できない限り取引を行うことは出来ません。

万が一、不動産オーナーが認知症等で判断能力低下状態となってしまうと、先に述べた契約行為が行えなくなり、相続発生までの数年間、所有不動産が塩漬け(凍結)状態となる可能性が高くなります。
そのような事態を回避するためのツールとして登場するのが「家族信託」です。


◆不動産相続の相談窓口◆
LIXIL不動産ショップ相続サロンでは、家族信託を活用した不動産オーナーのための生前対策に取り組んでいます。
是非ともお気軽にご相談くださいませ!!

 

ページ作成日 2020-12-24